住宅の性能等を証明する対象住宅証明書等の一覧
- 証明書の入手にはそれぞれ手数料が必要です。(手数料は、発行主体により異なりますので、各機関等にお問い合わせください)
- 申請される住宅が省エネ性能等の基準に適合することの証明を登録住宅性能評価機関等の第三者機関から受ける必要があります。
- 共同住宅等において、対象住宅を含む住棟全体で評価された住宅の対象住宅証明書等でも、要件を満たす場合有効となります。
- 申請に必要な証明書類は、補助金の交付を約束するものではありません。(他の要件を満たさない場合、申請期限に間に合わない場合等)
交付申請の予約時に提出する書類
性能基準 | 対象住宅証明書の種類 | 発行主体 | |
---|---|---|---|
ZEH住宅 |
ZEH、ZEH-M、 |
① BELS評価書 |
BELS登録機関 |
② 設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書※1 |
登録住宅性能 |
||
③ 省エネ性能等を証明する書類 発行受付書 |
登録住宅性能 |
||
高い |
認定長期優良住宅 |
④ 長期優良住宅建築等計画認定通知書 または |
所管行政庁 |
認定低炭素住宅 |
⑤ 低炭素建築物新築等計画認定通知書 または |
||
性能向上計画認定住宅 |
⑥ 性能向上計画認定通知書 または |
||
一定の |
断熱等性能等級4 |
⑦ こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書 |
登録住宅性能 ※発行を行っている |
⑧ 省エネ基準への適合性に関する説明書※4 |
建築士 |
||
⑨ 設計住宅性能評価書 または 建設住宅性能評価書 |
登録住宅性能 |
||
⑩ BELS評価書 |
BELS登録機関 |
||
⑪ フラット35S適合証明書及び竣工現場検査申請書・適合証明申請書 または 設計検査に関する通知書及び設計検査申請書 |
適合証明機関 |
||
⑫ 省エネ性能等を証明する書類 発行受付書 |
登録住宅性能 |
※1令和4年4月1日以降に取得可能
※2当該書類を提出する場合は、交付申請までに同認定通知書(所管行政庁が発行)の提出が必要です。
※3建築物省エネ法に基づく省エネ基準への適合を本事業の要件とするため、品確法で定める断熱等性能等級4の基準のうち、 結露の発生を防止する対策に関する基準を満たさない住宅も対象となります。
※4建築物省エネ法で建築士が300㎡未満の住宅を設計する際に、 建築主に対して省エネ基準への適合性等について同法第27条第1項で、交付して説明することが建築士に義務付けられている書面。
※5補助対象は、2022年6月30日までに工事請負契約または不動産売買契約を締結したものに限ります。
交付申請時に提出する書類
※交付申請の予約で既に対象住宅証明書(発行受付書を除く)を提出した場合、交付申請時には提出不要
性能基準 | 対象住宅証明書の種類 | 発行主体 | |
---|---|---|---|
ZEH住宅 |
ZEH、ZEH-M、 |
① BELS評価書 |
BELS登録機関 |
② 設計住宅性能評価書 または 建設住宅性能評価書※1
|
登録住宅性能 |
||
高い |
認定長期優良住宅 |
③ 長期優良住宅建築等計画認定通知書 |
所管行政庁 |
認定低炭素住宅 |
④ 低炭素建築物新築等計画認定通知書 |
||
性能向上計画認定住宅 |
⑤ 性能向上計画認定通知書 |
||
一定の |
断熱等性能等級4 |
⑥ こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書 |
登録住宅性能 ※発行を行っている |
⑦ 省エネ基準への適合性に関する説明書※3 |
建築士 |
||
⑧ 設計住宅性能評価書 または 建設住宅性能評価書 |
登録住宅性能 |
||
⑨ BELS評価書 |
BELS登録機関 |
||
⑩ フラット35S適合証明書及び竣工現場検査申請書・適合証明申請書 または 設計検査に関する通知書及び設計検査申請書 |
適合証明機関 |
※1令和4年4月1日以降に取得可能
※2建築物省エネ法に基づく省エネ基準への適合を本事業の要件とするため、品確法で定める断熱等性能等級4の基準のうち、 結露の発生を防止する対策に関する基準を満たさない住宅も対象となります。
※3建築物省エネ法で建築士が300㎡未満の住宅を設計する際に、 建築主に対して省エネ基準への適合性等について同法第27条第1項で、交付して説明することが建築士に義務付けられている書面。
※4補助対象は、2022年6月30日までに工事請負契約または不動産売買契約を締結したものに限ります。