担当者アカウント​ 交付申請用
アカウント発行依頼​

こどもみらい住宅
事業者とは

消費者に代わり交付申請の手続きを代行し、交付を受けた補助金を消費者に還元する者として、
予め本事業に登録した住宅事業者です。

担当者アカウントに
ついて

交付申請の登録等の手続きを行うためのアカウント​。​
消費者から必要書類を集められる営業担当者等が取得し、利用してください。​
(アカウント数に制限はありません。)​

ご注意ください
  • 本事業の手続きはすべてWEBシステム(補助事業ポータル)で行います。(インターネット環境が必要です)
  • こどもみらい住宅事業者に登録した「統括アカウント」と連携することにより交付申請を行います。​
  • 連携する「統括アカウント」の登録申請日以降​に着工する工事が補助の対象になります。​
  1. STEP1
    情報のご入力
  2. STEP2
    入力内容のご確認
  3. STEP3
    メール認証確認
  4. STEP4
    アカウント
    発行依頼完了

情報のご入力

以下の全ての項目を入力してください。

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補助事業ポータル利用規約

下記の規約をご確認いただき、同意した上で入力画面へ進んでください。

令和4年1月11日

こどもみらい住宅支援事業補助金
補助事業ポータル利用規約

本「こどもみらい住宅支援事業補助金 補助事業ポータル利用規約」(以下「本ポータル規約」という。)は、こどもみらい住宅事業者(以下に定義します。)が、アカウントを取得および管理する方法、ならびに本ポータル(以下に定義します。)を利用する諸条件を定めるものです。こどもみらい住宅事業者は、本ポータル規約をよく読み、これに同意しなければ、本ポータルの利用ができないものとします。

第1条 補助事業ポータル

補助事業ポータル(以下「本ポータル」という。)とは、こどもみらい住宅支援事業(以下「本事業」という。)の交付事務を行う事務局(以下「事務局」という。)が提供するシステムで、本事業の補助金(以下「本補助金」という。)の交付対象である住宅の建設工事、販売または改修工事を行う者(個人事業主を含む。)であって、こどもみらい住宅事業者として登録しまたは登録しようとする者(以下「こどもみらい住宅事業者」という。)が、こどもみらい住宅事業者として登録(以下「事業者登録」という。)し、本補助金の交付手続き等を行うためのものです。

第2条 アカウントの取得と管理
  • (1)本ポータルは、下表の異なる機能を有するアカウントから構成されており、本補助金の交付を受けるには、こどもみらい住宅事業者は、機能に応じたそれぞれの担当者(同一の者でも可。)各々のアカウントを取得、利用する必要があります。なお、統括アカウントについては、法人の場合は本事業の全体管理を行う本社等の担当者が、個人事業主である場合は個人事業主本人が、1つのアカウントに限り取得するものとします。
  • 名称 概要

    ① 統括アカウント
    【事業者に1つのみ】

    事業者登録の手続き、公表情報の編集、補助金の振込口座の登録等の機能を有し、本事業の全体管理を行う本社等の担当者が取得するもの。
    なお、事業者登録の登録申請以降に着工する工事が本事業の補助対象です。

    ② 担当者アカウント
    【複数取得可】

    交付申請や完了報告の登録・提出、振込口座の選択等の機能を有し、消費者と連絡等を担う営業担当者等が取得するもの。
    なお、①の事業者登録の登録申請と①との連携が完了した後、交付申請の登録が可能になります。

  • (2)こどもみらい住宅事業者は、本ポータルのアカウントを取得する者(以下、「利用者」という。)に、本ポータルのIDおよびパスコードを適正に管理させなければいけません。利用者の異動や退職等により利用者が変更になる場合、こどもみらい住宅事業者は、利用者をして後任者に適正に引継ぎを行い、速やかにアカウントの利用者情報を修正し、パスコードを変更させなければいけません。
  • (3)補助金の交付申請の登録は、担当者アカウントからのみ行うことができ、登録には統括アカウントと担当者アカウントの利用者が同じこどもみらい住宅事業者のそれぞれのアカウントの担当者であることの紐付け(以下「アカウント連携」という。)が必要です。アカウント連携は、担当者アカウントの利用者がポータル上の所定の画面において、統括アカウントの発行時に発番される「事業者登録番号」と「連携用パスコード」を入力することで行います。統括アカウントの利用者は、当該連携用パスコードを厳重に管理し、必要に応じて担当者アカウントの利用者に伝達を行ってください。
  • (4)担当者アカウントの利用者は、アカウント連携した統括アカウントが登録したこどもみらい住宅事業者が行う補助事業のみ交付申請の登録を行うことができます。アカウント連携した統括アカウントのこどもみらい住宅事業者以外の事業者の交付申請を登録することはできません。
第3条 事務局との連絡

事務局は、事業者登録および交付申請の手続きにおいて、確認・訂正が必要な事項を発見した場合、原則、本ポータルを通じて通知を行います。こどもみらい住宅事業者は、利用者に対し、当該通知を遅滞なく確認させ、指定される期限までに事務局に回答させなければなりません。

第4条 アカウントの無効

事務局は、以下のいずれかに該当する場合、こどもみらい住宅事業者に事前に通知することなくアカウントを無効化または停止することがあります。

  • (a)利用者情報に登録された者以外が利用した場合、または利用しようとした場合
  • (b)本ポータルに不正、虚偽の情報を登録した場合、または登録しようとした場合
  • (c)こどもみらい住宅事業者または利用者が本補助金の交付規程、事務局が作成するマニュアルおよび規約(本規約を含む。)ならびに国および事務局が行った告知・発表等に定める事項に違反した場合
  • (d)本事業に必要なこどもみらい住宅事業者の手続きがすべて終了したと事務局が判断した場合
  • (e)その他、事務局が本ポータルを利用することが適当でないと判断した場合
第5条 事務局による調査と協力

事務局は、こどもみらい住宅事業者が前条の各号に該当しないことの確認に必要な調査を行うことがあり、こどもみらい住宅事業者はこれらの調査に協力する義務を負います。また、事務局は調査にあたって、調査対象であるこどもみらい住宅事業者の登録した情報および本ポータルの操作した履歴について、当該調査の目的の範囲内で、事務局が提供の必要があると判断した第三者に提供することがあります。

第6条 ポータル機能の変更・停止

事務局は、事務局が必要と判断する場合、こどもみらい住宅事業者に事前に通知することなく本ポータルの機能の全部または一部を変更、停止または中断することがあります。

第7条 免責

事務局は、本ポータルの利用によるこどもみらい住宅事業者または第三者に生じたあらゆる損失等についてその一切の責任及び義務を負いません。ただし、損失等が事務局等の故意または重過失によるものである場合には、事務局は、こどもみらい住宅事業者または第三者に直接かつ現実に生じた損害に限り、責任を負うものとします。

第8条 個人情報の取扱い
  • (1)事務局は、本ポータルのデータベースへの不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等防止に関する適切な措置を行い、また、その見直しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めるものとします。なお、事務局は、本ポータルに登録された情報を、本事業の終了後5年間保存します。
  • (2)事務局が取得した個人情報は、本補助金の目的の範囲内で国土交通省の求めに応じて報告するほか、国、地方公共団体及び国の他の補助事業の事務事業者からの国庫補助事業実施上の要請に基づき、これらの機関に提供するものとします。また、事務局および国は、本ポータルに登録された情報について、統計的に処理したデータを公表することがあります。
第9条 本規約の変更等

事務局が本規約を変更するときは、あらかじめ変更の7日前までに、本事業のホームページおよび本ポータルにより、本規約の変更をする旨、変更内容および変更の効力発生時期を通知するものとします。ただし、上記に関わらず、当該変更がこどもみらい住宅事業者の利益に適合するとき、または緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、周知期間を短縮し、または変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知することができるものとします。変更後の本規約については、事務局が定めた効力発生時期より、効力を生じるものとします。

第10条 専属的合意管轄裁判所

本事業に関して、事務局とこどもみらい住宅事業者またはこどもみらい住宅事業者になろうとする者との間に生じた紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

確認の上、すべてチェックを入れてください。

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