外壁、屋根・天井
又は床の断熱改修
本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみを対象とします。
外壁、屋根・天井または床(基礎断熱)の部位ごとに、 一定の使用量以上の断熱材を利用する断熱改修を対象とします。
対象となる製品の基準
原則として次のJISに該当し、熱伝導率[W/(m・K)]が0.052以下のノンフロン製品で、性能担保および品質管理体制について
以下の3種類の類型の何かを満たすものが対象です。該当するJIS |
JIS A9504、JIS A9511、JIS A9521、JIS A9523、JIS A9526、JIS A5905、JIS A5901、JIS A5914 |
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性能担保および 品質管理体制 |
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断熱材の区分
断熱材の区分※1 | 熱伝導率[W/m・K] | 断熱材の種類の例 |
---|---|---|
A-1 |
0.052~0.051 |
|
A-2 |
0.050~0.046 |
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B |
0.045~0.041 |
|
C |
0.040~0.035 |
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D |
0.034~0.029 |
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E |
0.028~0.023 |
|
F |
0.022以下 |
|
※1JIS A 5901 で規定されるポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床のうち、PS-C25、PS-C30、及び、JIS A 5914で規定される建材畳床のうち、KT-Ⅱ、KT-Ⅲ、KT-K(1 種 b※2)、KT-N(1 種 b※2)については、断熱材区分 A-1~C と同様の断熱材区分として取り扱うこととする。また KT-K(3 種 b※2)、KT-N(3 種 b※2)については、断熱材区分 D と同様の断熱材区分として取り扱うこととする。ただし、押出法ポリスチレンフォーム断熱材の種類について標記が無い場合は、断熱材区分 A-1~C と同様の断熱材区分として取り扱うこととする。
※2JIS A 9521 で規定される押出法ポリスチレンフォーム断熱材の種類を示す。
対象工事内容ごとの補助額
改修後の外壁、屋根・天井⼜は床の部位ごとに、最低使用量以上の断熱材を使用する改修について、下表に⽰す補助額とします。
施工部分 | 断熱材最低使用量(単位:㎥(立米)) | 一戸当たりの 補助額 |
||||||
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断熱材の区分※1 | A-1/A-2/B/C | D/E/F | ||||||
熱伝導率 (単位:W/m・K) |
0.052〜0.035 | 0.034以下 | ||||||
住宅種別 | 戸建住宅 | 共同住宅 | 戸建住宅 | 共同住宅 | ||||
外壁 |
6.0 |
1.7 |
4.0 |
1.1 |
102,000円/戸 |
|||
部分断熱の場合※2 |
3.0※3 |
0.9 |
2.0※3 |
0.6 |
51,000円/戸 |
|||
屋根・天井 |
6.0 |
4.0 |
3.5 |
2.5 |
36,000円/戸 |
|||
部分断熱の場合※2 |
3.0 |
2.0 |
1.8 |
1.3 |
18,000円/戸 |
|||
床 | 3.0 |
2.5 |
2.0 |
1.5 |
61,000円/戸 |
|||
(基礎断熱の場合) |
0.9 |
0.375 |
0.6 |
0.225 |
||||
部分断熱の場合※2 |
1.5※4 |
1.3 |
1.0※4 |
0.8 |
30,000円/戸 |
|||
(基礎断熱の場合) |
0.45 |
0.195 |
0.3 |
0.12 |
※1断熱材区分「A-1」〜「C」と、断熱材区分「D」〜「F」の双方を用いる場合は、断熱材使用量の算出にあたり、断熱材区分「D」〜「F」の使用量に1.5を乗じたものを 断熱材区分「A-1」〜「C」の使用量に合算して計算することができる。
※2「部分断熱」とは、上表に示す部分断熱の場合の断熱材使用量以上の断熱材を使用する場合をいう。
※3間仕切壁を含む。
※4最上階以外の天井を断熱化した場合は、「床」の断熱材最低使用量を適用する。
確認方法
性能を証明する書類
対象工事に応じて以下の書類を確認します。申請ごとに1部ずつ提出してください。
(施工業者への納品が複数に分かれる場合は、複数提出が必要)
※1メーカーや卸売業者も含む
工事が行われたことを証明する書類 (工事写真)
工事写真で工事が行われたことを確認します。
申請する工事部位ごとに工事中の写真を1枚撮影し、アップロードしてください。