バリアフリー改修
下表を満たす工事を対象とします。
なお、「ホームエレベーターの新設」「衝撃緩和畳の設置」については 本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみが対象です。
対象となる工事の基準
対象⼯事 | 概要 | 詳細※2 |
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手すりの設置※3 |
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事※1 |
転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として手すりを取り付けるものをいい、手すりの取付けに当たって工事(ネジ等で取り付ける簡易なものを含む。)を伴わない手すりの取付けは含まれない。 |
段差解消※3 |
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)※1 |
敷居を低くしたり、廊下のかさ上げや固定式スロープの設置等を行う工事をいい、取付けに当たって工事を伴わない踏み台、段差解消板、スロープ等の据え置き等は含まれない。 |
廊下幅等の拡張※3 |
介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事※1 |
通路又は出入口(以下「通路等」という。)の幅を拡張する工事であって、工事後の通路等(当該工事が行われたものに限る。)の幅が、おおむね 750mm 以上(浴室の出入口にあってはおおむね 600mm 以上)であるものをいい、通路等の幅の拡張を伴わない単なるドアの取り替えは含まない。 |
ホームエレベーターの新設 |
事務局に登録された製品を利用し、戸建て住宅又は共同住宅の専有部分に新設する工事(交換は除く) |
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衝撃緩和畳の設置 |
事務局に登録された製品を利用し、 |
※1平成19年 国土交通省告示第407号より抜粋
※2平成25年10月1日 国住政第83号、国住生402号、国住指第2293号より抜粋
※3原則バリアフリー改修促進税制の取り扱いに準じます。
対象となる製品の基準
対象⼯事 | 基準 |
---|---|
手すりの設置 |
製品登録は不要です。 |
段差解消 |
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廊下幅等の拡張 |
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ホームエレベーターの新設 |
人を運搬するエレベーターで、かごの天井の高さが2m以上のものであること。 |
衝撃緩和畳の設置 |
畳床がJIS A5917に規定する「衝撃緩和型畳床」と同等以上の性能を有すること。 |
対象工事内容ごとの補助額
工事箇所数によらず、工事の種類に応じた補助額とします。
対象⼯事 | 補助額 |
---|---|
手すりの設置 |
5,000円/戸 |
段差解消 |
6,000円/戸 |
廊下幅等の拡張 |
28,000円/戸 |
ホームエレベーターの新設 |
150,000円/戸 |
衝撃緩和畳の設置 |
17,000円/戸 |
確認方法
性能を証明する書類
対象工事に応じて以下の書類を確認します。
申請する工事箇所ごとに1部ずつ提出してください。
対象工事 | 提出書類 | 発行者 | ダウンロード |
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手すりの設置 |
製品登録がないため、書類の提出は不要 |
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段差解消 |
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廊下幅等の拡張 |
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ホームエレベーターの新設 |
性能証明書 |
建材メーカー |
ー |
衝撃緩和畳の設置 |
性能証明書 |
建材メーカー |
指定様式/サンプル
更新日:2022年3月11日 |
工事が行われたことを証明する書類 (工事写真)
工事写真で工事が行われたことを確認します。
申請する設置箇所ごとに工事前後で2枚撮影し、アップロードしてください。