リフォーム
所有者等が、こどもみらい住宅事業者と契約し対象となるリフォーム工事をする場合、
リフォーム箇所に応じた補助を行います。詳しい要件は以下の通りです。
対象要件の詳細
対象となる方
以下の12を満たす方が対象になります。
こどもみらい住宅事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする
「こどもみらい住宅事業者」とは、工事発注者に代わり、交付申請等の手続きを代行し、
交付を受けた補助金を工事発注者に還元する者として、予め本事業に登録をした施工業者です。
※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません。
リフォームする住宅の所有者等であること
「所有者等」とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)およびその家族、賃借人又は管理組合・管理組合法人のいずれかに該当する人をいいます。
対象となるリフォーム工事
以下の(1)~(8)に該当するリフォーム工事等を対象とします。
ただし、(4)~(8)については、(1)~(3)のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象となります。
また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。
※なお、建材・設備メーカー等が元請けとなり、自社の対象製品を用いて自らリフォーム工事をした場合は対象になりません。
※店舗併用住宅の場合、住宅部分以外のリフォーム工事は対象外となります。
例えば、店舗部分に設置するトイレ、事務所に設置するエアコンなどは対象外となります。
※住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離工事)は対象外となります。
対象となる期間
工事請負契約の期間
2021年11月26日 ~ 工事着工まで
着工の期間
こどもみらい住宅事業者の事業者登録以降
補助額・補助上限
複数回行うリフォーム工事
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ただし、それぞれの申請毎にすべての補助要件を満たす必要があります。
補助上限
原則、1戸あたり30万円を上限とします。
ただし、3に該当する場合、補助上限がそれぞれ引き上げられます。
補助上限の引き上げ
以下①②に該当する場合、③の通り補助上限を引き上げします。
① 子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である
- 子育て世帯とは、申請時点において、2003年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。
- 若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯です。
② 工事発注者が、自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事である
「既存住宅の購入」は、以下のすべてを満たすものとします。
- 不動産売買契約の締結時に完成から1年以上経過している住宅である(不動産登記で確認します)
- 不動産売買契約の締結が、2021年11月26日(令和3年度補正予算案閣議決定日)以降である
- 売買代金が100万円(税込)以上である
- リフォーム工事の工事請負契約の締結が、不動産売買契約の締結から3ヶ月以内である
- 工事発注者が①に該当しない場合、購入する住宅が安心R住宅である
※「安心R住宅」は、特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度(安心R住宅制度)を利用し、安心R住宅調査報告書が発行された住宅です。
③ ①②に応じた補助上限の引き上げ
①子育て世帯または若者夫婦世帯 | ②既存住宅購入 | 1戸あたりの上限補助額 |
---|---|---|
該当する |
該当する |
60万円 |
該当しない |
45万円 |
|
該当しない(一般世帯) |
該当する(安心R住宅に限る) |
45万円 |
該当しない |
30万円 |
その他
本補助金の重複について
- 1つの住宅について「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
- 1つの住宅について「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅とは別の住宅において
「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。 - 「リフォーム」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について「注文住宅の新築」や「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
財産処分の制限について
本補助事業の交付を受けた工事発注者は、補助金の交付を受けて取得した設備等について、こどもみらい住宅事業者に補助金の振込み後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。
経理書類の保管
こどもみらい住宅事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿及び書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
申請手続きの詳細
0 補助事業ポータルのアカウントを取得する
本事業の交付申請等の全ての手続きは、新築住宅の建築事業者または販売事業者、リフォーム工事の施工業者(以下、「事業者」)が、
事務局が提供するWEBシステム『補助事業ポータル』上で行います。
※事業者登録の受付を終了しましたので、統括アカウントの登録はできません。
交付申請および交付申請の予約の受付も終了しました。
1こどもみらい住宅事業者に登録 統括アカウント
-
こどもみらい
住宅事業者とは -
リフォームの施工業者で、工事発注者に代わり交付申請等の手続きを代行し、
交付を受けた補助金を工事発注者に還元する者として、
予め本事業に登録をした住宅事業者です。
- ご注意ください
-
-
国や事務局が優良な事業者として認定するものではありません。
(優良誤認の可能性がある広報活動を行うことはできません。)
-
国や事務局が優良な事業者として認定するものではありません。
3公表情報の登録(任意) 統括アカウント
登録の完了後、本ホームページ上での公表を希望することができます。
ただし、公表には消費者からの問い合わせに対応できる体制の整備が必要です。
6工事請負契約の締結
2021年11月26日(令和3年度補正予算案閣議決定日)以降に、工事請負契約を締結したリフォーム工事が対象です。
※
複数の事業者に工事を発注し、リフォーム工事を行う(分離発注)場合いずれかの施工業者が他の事業者を取りまとめて申請を行う場合のみ、申請できます。
工事発注者から依頼があった場合、他の施工業者が手続きに協力することが必要となりますので、ご注意ください。分離発注の詳細に関しては、こちら
7共同事業実施規約の締結
事務局指定の様式で、本事業の補助金の利用を希望する工事発注者等と施工業者が、補助金の申請手続きの委託、
交付された補助金の還元方法について確認する書類です。
共同事業実施規約(リフォーム用) 様式4 NEW
更新日:2022年6月24日
8着工(1と6以降)
契約を締結した施工業者がこどもみらい住宅事業者に登録した以降に工事着工したリフォーム工事が対象です。
9交付申請の予約(任意) 担当者アカウント
- 交付申請の予約とは
-
補助金の交付が見込まれる、補助事業(リフォーム)に対して、
交付予定額を確保(予約)することをいいます。
予約は任意であり、申請期間内に交付申請する場合、必要ありません。
なお、補助事業ポータル上で、所定の手続きが必要です。
<リフォーム(戸別)> NEW
更新日:2022年8月5日
<リフォーム(一括)> NEW
更新日:2022年8月5日
手続き期間
2022年3月28日 ~
遅くとも2023年2月28日※
※予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合、同日までとなります。
交付申請の予約に必要な書類
書類は、スキャンデータを補助事業ポータル上にアップロードすることで提出します。
(必要に応じて、他の書類の提出を求められることがあります。)
書類名称(すべて必須) | スキャン | 施工業者 | 工事 発注者 |
様式等 |
---|---|---|---|---|
本事業用・共同事業実施規約(リフォーム用) |
カラー |
○ |
○ |
指定様式/サンプル
NEW
更新日:2022年6月24日 |
工事請負契約書※1 |
カラー |
○ |
- |
- |
工事前写真(補助対象の箇所すべて) |
カラー |
○ |
― |
― |
着工写真 |
カラー |
○ |
― |
― |
子育て世帯または若者夫婦世帯に該当する場合に必須 |
||||
工事発注者の本人と家族構成の確認ができる |
白黒可 |
― |
○ |
― |
子育て世帯または若者夫婦世帯に該当しない場合に必須 |
||||
工事発注者の本人確認書類 等 ※マイナンバーが記載された書類は受理できません。 |
白黒可 |
― |
○ |
― |
既存住宅購入の場合に必須 |
||||
不動産売買契約書 |
カラー |
○ |
○ |
― |
不動産登記の全部事項証明書 |
白黒可 |
― |
○ |
― |
子育て世帯または若者夫婦世帯に該当しない場合で、安心R住宅を購入する場合 |
||||
安心R住宅調査報告書の写し |
カラー |
― |
○ |
― |
分離発注の場合はこちら
※1分離発注の場合、全ての事業者との工事請負契約書。
予約における注意事項
-
交付申請の予約は、予約期間内(手続きから3ヶ月)または2023年3月31日のいずれか早い日までに交付申請がない場合、
失効します。(予約期間内であっても、事務局が交付申請(予約を含む)の却下または取り下げを行った場合、当該予約は失効します。)
ただし、失効した場合も、申請期間内であれば改めて予約や交付申請を行うことができます。 -
同じ工事請負契約に基づく同一の工事内容について、複数の交付申請の予約を重複して行うことはできません。
(別担当者による予約を含む)
11工事の完了
締結した工事請負契約に含まれる全ての工事を完了します。
13交付申請 担当者アカウント
- 交付申請とは
-
要件を満たし、補助金の交付を受けるための申請手続きです。
なお、補助事業ポータル上で、所定の手続きが必要です。
<リフォーム(戸別)> NEW
更新日:2022年8月5日
<リフォーム(一括)> NEW
更新日:2022年8月5日
交付申請の期間
2022年3月28日 ~
遅くとも2023年3月31日※
※予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合、同日までとなります。
ただし、交付申請の予約を行った場合、その限りではありません。
交付申請に必要な書類
書類は、スキャンデータを補助事業ポータル上にアップロードすることで提出します。
(必要に応じて、他の書類の提出を求められることがあります。)
なお、交付申請の予約時に既に提出している書類の再提出は不要です。
書類名称(すべて必須) | スキャン | 施工業者 | 工事 発注者 |
様式等 |
---|---|---|---|---|
本事業用・共同事業実施規約(リフォーム用) |
カラー |
○ |
○ |
指定様式/サンプル
NEW
更新日:2022年6月24日 |
工事請負契約書※1 |
カラー |
○ |
― |
― |
対象工事内容に応じた性能を証明する書類 等 |
白黒可 |
○ |
― |
― |
対象工事内容に応じた工事写真(工事前/工事中/工事後) |
カラー |
○ |
― |
― |
子育て世帯又は若者夫婦世帯に該当する場合に必須 |
||||
工事発注者の本人と家族構成の確認ができる |
白黒可 |
― |
○ |
― |
子育て世帯又は若者夫婦世帯に該当しない場合に必須 |
||||
工事発注者の本人確認書類 等 |
白黒可 |
― |
○ |
― |
既存住宅購入の場合に必須 |
||||
不動産売買契約書 |
カラー |
○ |
○ |
― |
不動産登記の全部事項証明書 |
白黒可 |
― |
○ |
― |
購入した既存住宅に入居が確認できる住民票の写し |
白黒可 |
― |
○ |
― |
子育て世帯または若者夫婦世帯に該当しない場合で、安心R住宅を購入する場合 |
||||
安心R住宅調査報告書の写し |
カラー |
― |
○ |
― |
分離発注の場合はこちら
※1分離発注の場合、すべての事業者との工事請負契約書
交付申請における注意事項
- 同一の工事内容について、複数の交付申請を行うことはできません。(他の担当者等から行われる交付申請を含む)
-
同一住宅で行うリフォーム工事は、上限の範囲内で複数回申請することができます。
ただし、1申請あたりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。 - 交付申請の予約を行っている場合、予約時の補助金額を超える交付申請額を申告することはできません。
15補助金の請求
交付申請により、交付の決定を受けた補助金は、こどもみらい住宅事業者が指定した口座に振り込みを行います。
(当月20日締、翌月末支払い予定)
なお、決定した交付決定額および振込日については、工事発注者にも通知されます。
※交付決定以降、補助金の交付(振込)までに、補助要件を満たさない変更(契約の解除、工事内容の変更等)が生じた場合、速やかに交付申請の取り消しを行ってください。
17補助金の還元
こどもみらい住宅事業者は、交付された補助金を予め7において両者で同意した方法により、工事発注者に還元します。
なお、還元方法は原則①とします。
いずれか |
①補助事業に係る契約代金(最終支払に限る。)に充当する方法 |
---|---|
②現金で支払う方法 |
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